三重県新型コロナウイルス「緊急事態措置」発出【R3.8.25】
三重県新型コロナウイルス「緊急事態措置」が発出されました。
以下県民の方向けの内容をまとめました。事業者の方向けについては三重県緊急事態措置(PDF)をご確認ください。
三重県新型コロナウイルス「緊急事態措置」の概要
実施期間 | 令和3年8月27日から9月12日まで |
対象地域 | 三重県全域 |
県民向けのお願い事項
以下、三重県緊急事態措置(PDF)より抜粋
● 生活の維持に必要な場合を除き、日中も含め、外出や移動の自粛を要請します。特に20時以降については、外出の自粛をお願いします。
● 生活の維持に必要な場合を除き、県境を越える移動の自粛をお願いします。
● 外出の必要がある場合でも、例えば食料品は数日分まとめて買うなどの工夫を行い外出の機会を半減させるとともに、できるだけ同居家族などと少人数で、混雑している場所や時間を避けるとともに、感染対策が徹底されていない飲食店や営業時間短縮の要請に応じていない飲食店等の利用を厳に控えるよう要請します。
● 「大人数や長時間に及ぶ飲食」といった場面は、感染のリスクが高まります。ホームパーティーなど自宅での家族以外との食事会や、バーベキュー、路上・公園など屋外であっても、大人数・長時間の飲食は避けてください。また、少人数、短時間の飲食であっても、特に飛沫感染に注意するなど感染防止対策を徹底してください。
以上が、特措法第45条第1項に基づく要請です。
● 県外への通勤、出勤については可能な限り在宅勤務の活用をお願い。
● 体調に異変を感じたら、外出や人との接触を避けるとともに、家庭内でも家族とは別室で過ごす、マスクを着用するなど対策をお願い。併せて、早期にかかりつけ医など医療機関に相談してください。迷ったら「受診・相談センター」に相談してください。
● Go To Eat食事券の利用は、テイクアウト、デリバリーを除き控えてください。
● 普段一緒にいない人と飲食する場合は、会話の際にはマスクを着用してください。
以上が、三重県感染症対策条例第11条第1項に基づく協力のお願いです。